1994-06-03 第129回国会 衆議院 外務委員会 第3号
○澁谷説明員 北朝鮮の問題がこういう状況に至っておりますので、我々は常日ごろから北朝鮮に関する情報は集めております。例えば、先般行われました対艦巡航ミサイルの発射実験、あるいは間もなく行われると言われております中距離弾道弾の発射実験の準備が進められているといった点についても情報は持っておりますけれども、これらの諸点につきましては、それ以上の詳細な点についてはこの場では申し上げることを差し控えさせていただきたいと
○澁谷説明員 北朝鮮の問題がこういう状況に至っておりますので、我々は常日ごろから北朝鮮に関する情報は集めております。例えば、先般行われました対艦巡航ミサイルの発射実験、あるいは間もなく行われると言われております中距離弾道弾の発射実験の準備が進められているといった点についても情報は持っておりますけれども、これらの諸点につきましては、それ以上の詳細な点についてはこの場では申し上げることを差し控えさせていただきたいと
○政府委員(澁谷治彦君) 現在、まさにGEFの改革に関する交渉が行われております。米国も含め各国から種々の意見が出されております。先生御指摘の米国の意見はその一つでございます。 我が国としては、GEFは地球環境問題解決のための中核の役割を果たすべきであるというぐあいに考えており、この観点より、この改革が各国の納得のいく形で行われることが重要であるという立場から、各国の意見を参考にしつつ、積極的に改革
○政府委員(澁谷治彦君) 国連ボランティアに関しましては、一応国連の規則に従った補償措置が行われますけれども、日本人の国連ボランティアが事件に遭った場合の政府補償についても、先ほど申し上げましたように、政府部内で検討しているところでございます。 他方、NGO活動はあくまで独立した民間の援助団体が自主的に援助活動を行うものであり、こうした民間ボランティアに対する国家としての補償制度を直接導入することの
○政府委員(澁谷治彦君) 今回の事件を契機といたしまして、各方面から国連ボランティアに対する補償措置を充実すべきではないかという意見が寄せられております。 外務省といたしましても、外国における自国民に対する補償制度の有無の調査を開始しております。これに基づきましてその可能性についても検討をいたしております。 なかなかその検討の進展ははかばかしくないのでございますけれども、政府による補償を行う場合
○澁谷政府委員 この委員会の任務は、ILO憲章第十九条、第二十二条及び第三十五条の規定に従って加盟国がILOに提出した報告を検討し、検討の結果をまとめて専門家委員会報告書として理事会に提出するということでございます。この報告書は、理事会でテークノートされた後、総会の議題資料となります。
○澁谷政府委員 私どもといたしましても、条約の持つ目的、内容、その他について検討いたしまして、国内法との整合性等も検討したという事情もございますけれども、やはりILO条約につきましては批准の促進を図るべきだという御意見が国会の場等で高まっております。そういった事情を背景にいたしまして、今回特にこの条約を取り上げて承認をお願いしている次第でございます。
○澁谷政府委員 この条約につきましては、内容について余り問題にならなかったということもございまして、余り注目されていなかったという事情がございます。そういったこともありまして、私どもといたしましては、手続面で若干時間をかけたという面もございます。ただ、実質的には、最近に至りましてこの条約の内容につきまして、内外で注目されるような状況に至りましたので、検討した結果、締結するということにいたしたものでございます
○政府委員(澁谷治彦君) 口上書の要約の文言、あるいは口上書を交換いたしました際の新聞への記事資料では、確かに「いわゆる五原則を盛り込んだ国際平和協力法に従って」という書き方になっておりますけれども、この「いわゆる五原則」という言葉は、現在でもそうでございますが、一般に日本国内においてこれは理解されているということで、わかりやすくするという意味でこういった表現を使ったのでございます。口上書は正式の文書
○政府委員(澁谷治彦君) これは、過去の慣行からも、返書というのは特に派遣国の方には出されておりません。 それから、全文の訳出がおくれたという点でございますけれども、本来この口上書は国連との間で交換したものでございますので日本側の独断ではお出しすることはできません。国連側の了承を得る過程において、要約という形で出すことについては国連側もそれは問題にしないということでございましたのでそういう形でお出
○政府委員(澁谷治彦君) 国会との関係につきましては後ほど柳井局長の方からお答えいたしますけれども、まずなぜ協定でなく口上書になったのかという点でございますけれども、私どもといたしましてはモデル協定がございますし、それに沿った形で国連との間で協定を結ぶことが望ましいという観点から国連に協定の締結を申し入れました。 これに対して、国連としては、確かに過去の慣行を集大成したような形でモデル協定なるものをつくったけれども
○政府委員(澁谷治彦君) 基本的には今、先生が御発言されましたとおりの考えを私どもも持っております。 まず、「平和への課題」で提起されております諸問題、例えば平和執行部隊の問題につきましては、現在の国際平和協力法の建前からいたしまして我が国自身がこれに参加するということは難しいと考えます。ただ、この問題についてはまだ不明確な点が多々ございますので今後検討していく必要があるかと思っております。 しかし
○政府委員(澁谷治彦君) これはシアヌーク殿下より、各派がUNTACの活動を受け入れることに同意している、日本についてももちろん問題はないという形で伝えられてきたものでございます。
○政府委員(澁谷治彦君) 新しいケースにつきましては、これはあくまでも例外的なケースであるということで安保理は決議いたしております。我が国も特殊、例外的なケースであるという留保を付した上で、この決議案に賛成いたしております。
○政府委員(澁谷治彦君) 確かに、ソマリアあるいはマケドニアにおきましては従来のPKOと違ったPKOの活動が行われておりますけれども、これにつきましては、国連としてはあくまで例外的な事態であるというのがその基本的立場でございます。 PKO特別委員会でも、この「平和への課題」についての議論が行われまして、そこで取りまとめられました結果を見ましても、確かに先生がおっしゃいますように、新たなPKOの役割
○政府委員(澁谷治彦君) その点につきましては事前に十分に説明いたしましたし、口上書提出の際にもその点は説明いたしまして、向こうもそれを了解したということでございます。
○政府委員(澁谷治彦君) 国連に対しましては、法案が成立いたしました翌日に当時のPKO局長であったグールディング局長に説明をいたしました。法案の枠組みその他詳細に説明いたしまして、我が方からも資料を提出いたしました。それから、この口上書の我が方の返事の内容につきましても、あらかじめ先方に説明いたしまして、その了解を得た上で出したということでございます。
○政府委員(澁谷治彦君) 国連の関連文書におきましてはPKOのすべての要員は武器の使用に関して同一の方針に従わなければならないという記述が見られますけれども、この記述の趣旨は、PKOに参加するすべての要員は、武器の使用は厳に自衛のための最小限度に限られるというPKOの武器使用に関する原則に従わなくてはならないということを明らかにしたものというぐあいに考えられます。 この文書によりますと、自衛の範囲
○澁谷政府委員 確かに、日本といたしましては、伝統的なPKOの原則が守られるという形で、平和維持活動が行われることが望ましいという立場には立っておりますけれども、現実には、ソマリアあるいはマケドニアというところで、必ずしもその原則が守られないという現実が出ております。これは、それぞれの状況をかんがみればやむを得ない事態ではなかったかということでございますけれども、現実にこのような事態が起こっておりますので
○澁谷政府委員 確かに、中国などは従来のPKOの原則を重視すべしという立場に立っております。途上国の多くも中国と似たり寄ったりの立場をとっておりますけれども、その最大の原因は、やはり場合によっては内政干渉ということが起こり得るのではないかという懸念をこれらの諸国が持っているということからくるものだと思われます。
○澁谷政府委員 御指摘の報告書は二つの部分から成っております。第一の部分が一般討論及び作業グループの考察、それから第二の部分が結論と勧告事項、この二つの部分から成っておりますが、第一の部分におきましては、今後国連の平和活動を伝統的な原則、つまり当事者の受け入れ原則から若干外れても平和維持活動をやるべきではないかという意見と、それから、伝統的な原則を守るべきであるという意見も出されまして、これを両論併記
○政府委員(澁谷治彦君) この点につきましては、先般も御答弁いたしましたけれども、国際平和協力法が成立する前の段階で五原則について国連事務局に説明し、法律が成立いたしました翌日の六月十六日、十七日に政府関係者がニューヨークに赴きまして当時平和維持活動担当であったグールディンク事務次長その他の関係者に法案の内容を説明いたしております。その際に向こうも日本の法律の枠組みはよくわかったということを言いまして
○政府委員(澁谷治彦君) モザンビークにつきましては、国連との間で目下地位協定について交渉が行われております。恐らく間もなく締結されるんではないかと思います。 それからPKO要員の受け入れにつきましては、モザンビーク政府はこれを受け入れております。
○政府委員(澁谷治彦君) アンゴラにつきましては、ニューヨークで国連事務局といろいろな意見交換をやっておりますけれども、国連の方からそういった要請は来ておりません。
○政府委員(澁谷治彦君) この件につきましては、確かにポル・ポト派の態度についてのがございます。それに対して、確かにガリ事務総長の報告は肯定的な評価はいたしておりません。
○政府委員(澁谷治彦君) ガリ報告の中で特にポル・ポト派とバリ協定の関係について述べておりますのは、第二次、第三次、第四次報告及び最も最近に出されました選挙準備に関する報告でございます。これはポル・ポト派の現実の動きに応じて内容も微妙な変化を見せております。 例えば第二次報告の場合には、ポル・ポト派としてはパリ協定がその協定どおりに実施されているとは思わない、それが特定の条項について協定どおりに実施
○政府委員(澁谷治彦君) カンボジアヘの選挙監視要員の派遣につきましては、自治省及び地方自治体の協力を得て、各自治体より推薦された職員の方々がみずからの意思に基づいて参加されております。計十三名の地方公務員の方々が選挙監視要員として活躍されております。 このような状況でございますので、外務省としては、報ぜられたような認識とは逆に、これらの自治体の職員の方々を含め全世界からの監視要員及びUNV等のボランティア
○政府委員(澁谷治彦君) 国連に対しましては、昨年の夏、法律が成立する前に五原則について説明いたしまして、法律が成立いたしました直後にも法律の枠組みについて説明しております。その際に、関係資料といたしまして英語に訳しましたものを提出いたしております。
○政府委員(澁谷治彦君) 確かに私どもからも申し入れをいたしまして、国連は拒否ということではなくて、現在その体制が整っていないということでございます。法律分野におけるエキスパートを相当必要といたしますけれども、その体制が整っていないということでございます。
○澁谷政府委員 確かにガリ事務総長の報告書には、現地の警察が直面しておりますいろいろな問題点が列挙してございますけれども、外国から派遣される文民警察は、それに対して直接そういった問題を処理するということではなくて、現地の警察のそういった業務を指導、監督するのがその機能であり業務であるというぐあいに書かれておりますので、これは我が方の法律の枠内であるということで決定をした次第でございます。
○澁谷政府委員 この口上書が発出される前に、私どもは国連事務局と絶えず協議をしておりまして、その中でも明らかになっておりますが、文書の上では、例えば一九九二年の二月十九日に、UNTAC設立に関する事務総長報告書というものが出ておりますが、そこで、UNTACの文民警察の主な機能としては、法秩序が効果的かつ公正に維持され、人権及び基本的自由が十分に守られるよう、各地の文民警察を監督または管理することであるというぐあいに
○澁谷政府委員 先ほどの御質問について訂正させていただきます。 私はナミビアと申し上げましたけれども、成功裏に行われました例はニカラグアでございます。ナミビアは特に武装解除なしに和平が進んでいるということでございます。 武装解除の実施の確保にどのような方法が有効と考えられるかという点でございますが、一般的な定型的な方法があるというぐあいには私ども承知いたしておりませんけれども、やはり紛争当事者が
○澁谷政府委員 動員解除も含めました武装解除ということになりますと、武装解除がPKOの業務の一つに加えられるようになりましたのはほんの最近でございまして、典型的にはナミビアであったと思います。それから、これが成功した例といたしましては、ニカラグアで武装解除、選挙という過程が無事に終了いたしております。それから最近では、モザンビークは、またこれは実施されておりませんけれども予定されております。アンゴラ
○澁谷政府委員 PKOの案件につきましては、一九四五年以降二十八件ございます。特に、一九八八年以降十五件ということで、近年とみにふえております。亡くなられた方々は九百名弱でございますけれども、もちろんこの中には病気、事故等で亡くなられた方の方がむしろ多いということでございます。 カンボジアにつきましては、長い内戦の末、紛争当事者がパリ協定という協定を結びまして、それに基づいて国連のUNTACの存在
○澁谷政府委員 確かにポル・ポト派を除く三派から武器返却の要請は出ておりますけれども、まだニューヨークの国連本部で決定はなされておりません。
○澁谷政府委員 ガリ事務総長が具体的にそういうお考えをお持ちなのかどうか私どもはまだ承知いたしておりませんけれども、確かに武装解除と選挙との関係はアンゴラ以来問題になっておりますので、今後どういうぐあいに考えていくか、検討すべき問題点の一つだと思っております。
○澁谷政府委員 カンボジア情勢につきましては、国連の内部、例えば安保理の非公式会合の場等でいろいろ意見交換が行われております。それを集大成したような形でガリ事務総長の報告書が出されております。そういうことで、出された報告につきまして特段の質問はいたしておりません。
○澁谷政府委員 これは、基本的にはUNTACの態度にもかかわることでございますけれども、UNTACの方でそういう計画を立てて各国の文民警察要員を徐々に帰していくということでございますればそういうこともあり得るかと思いますが、まだちょっとこの点は不確定な状況にございます。
○澁谷政府委員 選挙後、文民警察要員をどのようにするかという点につきましては、もちろんいろいろな考え方もごいますけれども、基本的には、UNTACとの合意のもとにこれは具体的な措置がとられるべきだというのが私どもの考えでございまして、UNTACとも目下この点については連絡を取り合っております。UNTACの方もいろいろ検討しているようでございますけれども、まだ確定的な案ができ上がっているという状況ではございません
○澁谷政府委員 文民警察の再配置の問題につきましては、再三私どもUNTACの方に申し入れておりまして、目下UNTACの方では検討中でございますけれども、まだ具体的な結果は出ておりません。 投票所の削減につきましては、千八百から千五百二十六にする、さらに削減の可能性があると言っております。この過程において、日本の文民警察要員がその中で配置がえになるかどうか、これもまだ確定的なことを申し上げられる状況
○澁谷政府委員 まず、投票所の削減についてでございますけれども、これにつきましてUNTACのスポークスマンは、まず状況に応じて今後とも場所が変わり得るということと、それから数につきましても若干異動があり得るということを言っております。 それから、選挙に対する影響及びその有効性の判断でございますけれども、確かに先生御指摘のように、カンボジアのようなところでは例えば投票率が若干低下せざるを得ないという
○澁谷政府委員 先ほど申し上げましたように、これは一義的には国連が決定する問題でございますけれども、私どもが考えておりましたのは具体的にはヘリコプターでございます。一応そういう希望は出しております。
○澁谷政府委員 使用目的は選挙を有効に行うこと、特に参加している要員の安全を確保するためということで、国連の要請によるものでございます。 具体的な輸送手段に関しましては、一義的にはもちろん国連の判断によるところでございますけれども、例えばヘリコプターのリースなどが考えられるかと思います。
○政府委員(澁谷治彦君) これは基本的には受け入れ国の合意があればPKO要員は派遣されるということでございます。UNTACの場合にもUNTACが成立した後に地位協定は正式に締結されております。 通常、国連ではこの地位協定に関してはモデル地位協定を持っておりますので、大体それに沿った処理が協定がない期間においては行われるということになると思います。
○政府委員(澁谷治彦君) モザンビークと国連との間では目下折衝が行われております。おくれた理由は定かではございませんけれども、モザンビーク政府内の協議、手続がおくれているというぐあいに承知いたしております。